個人情報保護法注意事項
!!注意喚起!!
個人情報保護法施行に際し刑事罰を受けないように
個人情報保護法施行(平成17年4月1日施行)により、利用目的を明らかにして得られた個人情報を別目的などで使用したり、あるいは、不正に利用したりすると、刑事罰が適用されることとなりました。企業等との共同研究・受託研究等で個人情報(ドキュメント、ファイルなど記憶媒体を問わず)を所有している方は、研究室等に出入りする学生等があらぬ疑いをかけられる事態にならないよう、「適切な管理の徹底」をお願いします。
また、学生名簿や入手した名刺などから作られたデータベースなどの個人情報も適切に管理する必要があるわけですが、当面は、関係者における適切な管理の徹底を要請する次第です。個人情報全部ではなくても、個人を特定できるようなメイルアドレスなども個人情報と見なされるので注意する必要があります。
個人情報の管理者はデータ内容の正確性の確保が義務づけられており、本人からの要請があった場合には修正や削除に応じなければなりません。
いずれにしても、ことがいっぺん起きますと、個人への刑事罰の適用のみならず、民事訴訟における管理責任を法人及び個人を問わず問われる事態も想定し得ますので、ご注意ください。
「刑事罰の適用あるいは疑われるといった事態を避ける」具体的な方法は、以下のようなことをご留意ください。
「刑事罰の適用あるいは疑われるといった事態を避ける」ために
- 必要以外の個人情報を入手しないこと。
- 個人情報を取得する際は、本人に、できる限り特定した利用目的を明示すること。
- 取得した個人情報については、利用目的の範囲内で利用すること。
- 正当に取得した情報については、厳重に保管すること。
- 個人情報を本人以外に開示しないこと。
- 不要となった個人情報は速やかに消去すること。