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不正競争防止法注意事項

!!注意喚起!!

不正競争防止法一部改正に際し刑事罰を受けないように

不正競争防止法の一部改正(平成16年1月1日施行)により、企業が営業秘密として管理している情報の提供を受けたもの、あるいは、不正に取得したものに、刑事罰が適用されることとなりました。企業等との共同研究・受託研究等で営業秘密として取り扱われている情報(ドキュメント、ファイルなど)を所有している方は、研究室等に頻繁に出入りする学生等があらぬ疑いをかけられる事態にならないよう、「適切な管理の徹底」をお願いします。

また、職務発明規定により発明等の知的財産権は国立大学法人電気通信大学に帰属します。この機関帰属となるべき知的財産権に係る情報は、所管官庁である経済産業省の法律解釈によれば、営業秘密に該当する情報とされており、情報漏洩や権利侵害といった紛争にいたらないよう国立大学法人における適切な管理を求められているところであります。

すなわち、「適切な管理をすべき」情報は、「外からの営業秘密情報」「内部的な営業秘密情報」の二種類が存在します。

これらの情報を適切に管理する必要があるわけですが、当面は、関係者における適切な管理の徹底を要請する次第です。(経費的及び人的な目途がつくならば、そのための施設・設備は、産学官連携センター内へ整備する必要があります。)

いずれにしても、ことがいっぺん起きますと、個人への刑事罰の適用のみならず、民事訴訟における管理責任を法人及び個人を問わず問われる事態も想定し得ますので、ご注意ください。

「刑事罰の適用あるいは疑われるといった事態を避ける」具体的な方法は、以下のようなことをご留意ください。

「刑事罰の適用あるいは疑われるといった事態を避ける」ために

  1. どれが営業秘密の情報なのか、契約締結時に提供元にきちんと確認すること。
  2. 営業秘密情報として提供されたものについては、閲覧できる者を限定すること(アクセス制限)。
  3. 不正取得として疑われる行為(安易にメモを取ること、複写してしまうこと)は慎むこと。
  4. 正当に取得した情報については、厳重に保管すること。
  5. 営業秘密情報全部ではなくても、相手のヒントになるだろうと安易に話をしてしまうことを止めること。
  6. 共同研究に参加させる学生に、安易に共同研究に係わる情報を開示する(例えば、就職面接先の企業へ研究内容を開示すること)ことや当該情報を持ち出す、あるいは複写する行為は刑事罰の対象になりうることを注意喚起すること。

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